死後事務委任契約とは

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分の死後の事務について信頼できる第三者に委任する契約のことです。

人が亡くなると葬儀や埋葬、費用の清算など沢山の事務が発生しますが、これらは通常親族が対応することが前提となっています。また、遺言で指定する方法は法的には効力がないものとされています。

そのため、頼れる親族がいない方などの場合は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。

また家族がいないわけではないけれど、負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような方々にも死後事務委任契約はおすすめです。

死後事務委任契約は、次のような方におすすめです。

相続人や頼れる身内が近くにいない方

お一人様やお子さんのいないご夫婦など身近に頼れるご家族がいない方にとって、死後事務委任契約は必須といえるでしょう。

家族が高齢の方

家族や親族はいるけれど、高齢のため事務を任せるのが困難な場合にも死後事務委任契約が有効です。

家族や親族に負担をかけたくない方

誰もが忙しいこの時代、身寄りがないわけではないけれど、ご自分のことで負担はかけたくないとお考えの方が増えております。そのような方にも死後事務委任契約はおすすめです。

埋葬などについて具体的な要望のある方

近年は、海洋散骨や樹木葬など、ご葬儀や埋葬の選択肢が増えておりますが、見送るご家族の考えと食い違う場合もあり、実現できないことも考えられます。

ご自身の思いに叶うご葬儀を確実に執り行いたい方は、死後事務委任契約をご検討ください。

内縁関係にある方(同性で婚姻できない方)

死後の事務手続きは、家族親族であれば別段契約書などがなくても対応できるものです。しかしパートナーが法律婚ではなく事実婚による場合で、カップルであることを証明する公的な書面がない場合は、死後事務委任契約を作成しておくのが安心です。また事実婚の場合には、遺言書も必須といえるでしょう。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約でできることは、葬儀埋葬についての他、各方面への連絡や病院や施設への支払いの代行、各種行政手続き、生前の契約の解約手続きなどです。

1.行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

(死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります。)

2.親族や友人等に連絡

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡

3.ご葬儀対応

指定されたご葬儀、埋葬などの執行

4.遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、処分など。

5.病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

6.契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

7.デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

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