自筆証書遺言の書き方

遺言

財産をリストアップする

自身が保有している不動産、動産(自動車や貴重品等)、預貯金の金額とどこに預金がいくらあるか、出資金の有無や有価証券等の有無を全てもれがないように記載します。その他会員権や債権等も記載します。

誰に何を相続させるかを決める

一般的な遺言では親族にどう分配するかを考えますが、親族以外に遺言を残すことも可能です。例えば、お世話になっている人や法人、慈善団体や市区町村を指定することも可能です。その場合親族がもつ遺留分に配慮する必要があります。

遺言書の成立にかかわる要件

①全文自書であること(法改正によって別紙はパソコン等での作成も可となりました)

②作成した日付があること

③署名があること

④押印があること

遺言書を書く

後は誰に何を贈るのかを書きます。あいまいな表現では、かえって遺族らに争いを残してしまうので、銀行の口座番号などは何度も確認して絶対に間違えないようにしてください。数字が1つ違うだけで、違う口座とみなされる可能性が高いです。

遺言書を執行する「遺言執行者」も、決められるようなら決めたうえで、書いてください。

墓の管理人(祭祀承継者)も書いた方が後で遺族の争いが減ると思います。すべて手書きで書いたうえで、手書きで署名をして、印鑑を押します。

遺言書の訂正

自筆証書遺言を書いてみたものの、書き損じてしまった場合は、どうすればいいでしょうか。基本的には書き直すべきでしょうが、長文の遺言書になった場合は大変な場合もあります。

民法の条文(968条2項)には、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と規定されています。

どういうことかと言うと、条文を分解した場合、次のようになりそうです。

①遺言者自身が訂正する

②変更の場所を指示して変更したことを付記する

③付記した部分に署名する

④変更した場所に押印する

となります。 たとえば、書き損じた場合は、その箇所を訂正して、訂正印を押すとともに、最後の方などに「本遺言書5行目『普通』を『定期』に訂正した」と付記したうえで、この付記の箇所にも署名をします。

鉛筆や消せるボールペン、修正液・修正テープなどは使わないでください。無効と判断される可能性が高くなってしまいます。

以上簡単に遺言書の書き方をまとめましたが、遺留分、遺言執行者等、本記事の中で説明しきれていない部分も多いです。次回以降に掲載予定ですが、遺言書は、間違って作ってしまうと無効になってしまう場合があります。専門家に相談をお勧めします。

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