公正証書遺言

遺言

まず、十勝でいうと一カ所、帯広に公証人役場があります。そこに、過去に裁判官だったり検察官、弁護士など、一定の経験を積んだ法律の専門家である公証人がいます。

そこで作成してもらうのが公正証書遺言です。

「公正証書遺言」を作成するには、2人以上の証人の立ち会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し(聴覚・言語機能障害者については、手話通訳または筆談によって口述に代えることができます)、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名・押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言です。

公正証書遺言は、公証役場で作成するのが一般的ですが、病気や怪我で公証役場へ行けない人であっても、公証人に出張を頼めば自宅や病院等で公正証書遺言を作ることができます。

遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記し、署名に代えることができます。

公正証書遺言は、遺言の存在と内容が明確であり、遺言の執行に検認を受ける必要がありません。

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