家族信託とは

家族信託

家族信託の仕組み

自分の財産を信頼する人に託して、管理を任せる仕組みのことをいいます。その際、財産の名義変更も行うことに大きな特徴があります。 家族信託をすることによって、認知症による銀行口座や不動産の凍結リスクを回避することができます。 家族信託においては、委託者・受託者・受益者という3人の登場人物が出てきます。

委託者・受託者・受益者

1.委託者:財産の元々の所有者

2.受託者:信託された財産を管理する人

3.受益者:信託された財産の使い道となる人(通常、委託者と同一人物)

委託者(財産の元々の所有者)は、受託者(信託された財産を管理する人)に対し、自分の財産を託します。

受託者は、受益者(信託された財産の使い道となる人)のために信託された財産を管理します。これが家族信託の基本的な仕組みとなります。 なお、家族信託の登場人物は3人ですが、通常は委託者と受益者が同一人物になるので、実際の登場人物は2人となります。

親の認知症対策で家族信託をする場合には、親を委託者兼受益者、子どもを受託者として、親子間で行うケースが多い制度です。つまり、親が子どもに自分の財産を託し、子どもが親のために財産を管理する、というかたちになります。

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