家族信託の3つの特徴

家族信託

(1)認知症になっても、財産が凍結されない!

認知症になると預金が下ろせなくなったり、不動産が売却できなくなったりすることがあります。

財産の所有者である人が騙されて預貯金をおろしてしまったり、不利な条件で不動産を処分しないよう認知症の方を守るために必要なことです。

この点において、家族信託をすると、財産の名義を「受託者」に変更するので、外形上は「子ども」が所有者となります。したがって、財産の所有者に対する意思確認も、「子ども」に対して行うこととなります。

一方で、財産の所有者ではなくなった「親」に対しては、もはや意思確認をする必要がなくなります。そのため、家族信託をした後に親が認知症となっても、何の影響も受けません。

したがって、成年後見制度を使うこともなく、子どもが財産管理を行うことができるようになります。 これが「親が認知症になっても財産が凍結されない」という家族信託のもっとも大きな特徴になります。

(2)財産の名義変更をしても、贈与税がかからない!

家族信託をすると、財産の名義が「親」から「子ども」に変更されるので、贈与税がかかってしまうのではないかとも思われます。 しかしながら、家族信託では、名義変更をしても贈与税は発生しません。

なぜなら、贈与税が発生するかどうかの税務上の判断では、外形上の所有者ではなく、実質的な所有者を基準にして考えるからです。 この点、家族信託における実質的な所有者は、財産の使い道である受益者、つまり「親」でした。

ということは、もともとの所有者である親から、実質的な所有者である親へと、何も変更はなかった、という扱いになります。したがって、所有者に変更がなかった以上、贈与税もかからないことになります。 以上のような考え方で贈与税が発生しないのですが、要するに、子どもは、あくまでも財産を管理するためだけに所有者となったので、贈与には当たらないことになります。

なお、委託者と受益者を異なる人物にして家族信託をした場合、税務上、委託者から受益者に対して贈与があったものとみなされ、家族信託開始の時点で贈与税が発生することとなります。

(3)遺言書を作ったことになる!

家族信託を始める際には、委託者と受託者の間で信託契約書を作ることとなります。したがって、通常は、親子間での契約になることが多いものと思われます。 そして、信託契約書には、信託が終了した際に残っていた財産の引き継ぎ先を定めておくことができます。

たとえば、「本信託が終了した場合、残余の財産については●●に帰属させる」 というような条項を入れておきます。 このようにして財産の引き継ぎ先を決めておけば、遺言書を作っておいたのと同じことになります。つまり、一般的な相続手続のように、相続人全員による遺産分割協議を行うことなく、財産の引き継ぎが可能となります。

したがって、親が死亡したら信託を終了させるとともに、引き継ぎ先として子どもを指定しておけば、基本的に、その子どもが財産を取得することになります。もし、他に相続人がいたとしても、その者からハンコをもらう必要もありません。 なお、この手続きはあくまでも「信託していた財産」についての話であり、信託していなかった財産については、通常どおり、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

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